過労死・過労自死110番を実施します

過労死・過労自死110番

(第59回「過労死・働かされすぎ・働き過ぎ相談」)

 

開催日:2017年6月17日(土)

開催時間:午前10時~午後3時

臨時電話:022-222-7997(代表)

開催場所:仙台市青葉区上杉3-2-28

     アクス上杉ビル3F

     仙台錦町診療所会議室

  「相談は無料です。電話でも直接面談も受け付けます」

相談員は、医師、弁護士、ケースワーカー、労働組合役員、支援者、過労死等の遺族などが対応します。

働くもののいのちと健康を守る宮城県センター     2016年総会兼学習会

働くもののいのちと健康を守る宮城県センター 2016年総会兼学習会

 

学習会テーマ

若者たちの健康をむしばむ“ブラック企業”

講師 高橋芳代子 弁護士

   (杉山法律事務所、ブラック企業対策仙台弁護団)

日時 2016年5月25日(水)

   学習会 18:30~19:30

       一般の方の参加も歓迎 参加費無料

   総会  19:30~20:00

会場 仙台市福祉プラザ 10F 第2会議室

   青葉区五橋2丁目12番2号

   【地下鉄】

   市営地下鉄南北線「五橋駅」下車 南1番出口 徒歩3分

チラシの印刷は、下記のリンクをクリックして開いてください。

いの健総会.pdf
PDFファイル 2.4 MB

過労死・過労自死110番

(第56回「過労死・働かされ過ぎ・働き過ぎ相談」)

 

TEL 022-224-2708 (相談無料)

日時:11月21日(土) 10:00~15:00

相談会場:仙台錦町診療所


フリーダイヤル 0120-378-060

ブラック企業に負けない 労働相談

ブラック企業で困ったら労働相談ホットライン

12月11日(水)10:00~19:00(秘密厳守・相談無料)

 

過労死・労災隠し、パワハラ・セクハラ、派遣切り、偽装請負、残業代不払い、賃金不払い、賃金引き下げ、休暇が取れない、退職強要、不当に退職をさせない、3年以内の離職が多いなど、労働者を使い捨てにするような「ブラック企業」で困っている方は、遠慮しないでダイヤルしてください。

 

直接来所して、面談を希望する方は、下記の住所においでください。

仙台市青葉区五橋1-5-13 平和と労働センター 宮城県労連会館

宮城県警中央署付近の五橋公園信号を東に向かって、左側2棟目の白い4階建てビル2F

TEL 022-211-7002 E-Mail mygroren@bz03.plala.or.jp

 

 

 

いの健ニュース 第38号 を発行しました。    2013/07/15

働くもののいのちと健康を守る宮城県センター

いの健ニュース 第38号 を発行しました。

下記のリンクのPDFファイルをダウンロードしてご覧ください。

2013.07.15 いの健ニュース第38号.pdf
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いの健ニュース 第37号 を発行しました。     2013/06/17

働くもののいのちと健康を守る宮城県センター

いの健ニュース 第37号を 発行しました。

下記のリンクのPDFファイルをダウンロードしてご覧下さい。

2013.06.15 いの健ニュース第37号.pdf
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「登米市中学校教員過労自殺事案」公務災害に認定   2013/05/17

「登米市中学校教員過労自殺事案」について基金支部審査会、『公務外』の原裁決を取り消し『公務上』と認定!!

  5月16日付けで、地方公務員災害補償基金宮城県支部審査会より、「処分庁(地方公務員災害補償基金宮城県支部)が、平成24年2月13日付をもって審査請求人に対して行った公務外認定処分はこれを取り消す。」との裁決が出され、5月17日に請求者に届きました。

理由書は、40ページもわたるもので詳細についての分析はこれからですが、とりあえず概要についてお知らせします。

 

基金支部の「公務外」とした理由

「異常な出来事・突発的事態」「肉体的過労等を発生させる可能性のある事実」「精神的ストレス等を発生させる可能性のある事実」のいずれも確認できないとして「公務外」としている。

 

請求人の審査請求理由

  下記のような理由で、不服であるとして「地方公務員災害補償基金宮城県支部審査会」に審査請求しました。

(1)「異常な出来事・突発的事態」について、「被災職員の給食への睡眠薬混入事件」「被災職員に対して、教室の黒板に「死ね」という落書き」「被災職員の授業に対する教室乱入による授業妨害」などは、一つ一つばらばらに評価して、中学校にあってはその程度の出来事は特別に過重なストレスを感じるような出来事ではないとして、畳層的に重なるストレスを総合的に評価をすることを避けて、「過重性」はないと評価していることは不当である。総合的に評価をすべきだ。

(2)「被災職員の労働時間を確認できる書類がない」「スポーツ少年団の活動の指導に従事している時間を、スポーツ少年団は教諭の業務と認めないとして」として、月100時間以上を超えるような過重労働を認めていない。時間外手当ての支給要件のない教諭については、勤務の始業時間と終業時間を記録することが使用者(校長)に義務づけられているにもかかわらず、そのことをしていなかったのは使用者であり、使用者側の書類がなければ被災職員の請求人が客観的事実を記述した労働時間を採用すべきだ。また、当時の勤務校においては、部活動とスポーツ少年団の違いが曖昧で、事実上部活動の生徒が全員スポーツ少年団に組織されており、活動も切れ目がなく行われており部活動と一体化していると認めて労働時間を評価をすべきだ。

(3)着任後、2年続いて中学3学年の担任をすることの精神的ストレスの過重性について、中学校にあっては、校内事情により時々あることとして全く評価をしていないので、進路指導に対する担任と保護者・子どもとの関係における精神的ストレスを正当に評価をすべきだ。

(4)以上の(1)(2)(3)を総合的に評価して、過重性を認定すべきだ。

 

地方公務員災害補償基金宮城県支部審査会の検討結果

(1))「異常な出来事・突発的事態」について、「被災職員の給食への睡眠薬混入事件」「被災職員に対して、教室の黒板に「死ね」という落書き」「被災職員の授業に対する教室乱入による授業妨害」などについて、総合的に評価して「強度の精神的または肉体的負荷を与える業務」と認定。

(2)「スポーツ少年団の活動に従事した時間も、部活動と一体化していた」と認めて、労働時間として評価した。また、自宅での執務についても、教員の特殊性を認め、労働時間の記録した書類がなくても、全国や宮城県でき文科省・教育委員会が調査した時間は信用できるとして、「自宅での労働時間」についても評価した。その結果、被災日の前6か月間で月100時間以上の時間外労働をしているものと認定。

(3)被災職員の、2年連続の中学3学年担任や週当たり授業時数23時間、校務分掌の多さなどについて、総合的に評価した。

(4)上記(1)(2)(3)を総合的に評価して、被災職員は、「人の生命に関わる事故への遭遇その他強度の精神的または肉体的負荷を与える事象を伴う業務に従事したため生じた精神または行動の障害並びにこれに付随する疾病」であるうつ病を発症し、被災職員の自殺は、これと相互因果関係のある公務に起因するものと認められる。かように、本件は公務に起因した自殺と認めるべきであると、「公務上の災害」と認定した。

 

このように、請求人(被災職員の配偶者)の主張が全面的に評価され、「公務外」とした原裁決を取り消す裁決が下った。

 

請求者本人や支援団体、弁護団の声明は、現在検討中であるので後に掲載します。 

 

気仙沼・震災当日休暇、津波で死亡 教諭の公務災害認定        2012/10/17

学校を休んだ東日本大震災の日に、津波で死亡した宮城県気仙沼市馬籠小学校教諭、村田敏さんが、公務災害と認定されました。
遺族は昨年9月、村田敏さんが学校の地震対応マニュアルに従い、地震後に自宅からバイクで学校に向かっていたとして、基金県支部に公務災害認定を申請した。目撃証言がなく、審査は長期化したが、今月3日付で認められました。
村田さんの家庭は、子ども二人と夫婦の4人家族でしたが、敏さんと奥さんの二人が津波にさらわれて死亡しました。奥さんは南三陸町戸倉小学校の臨時教員をしていましたが、学校で子どもたちを高台に避難させた後に、けがをしている夫が心配で自宅に戻って家に着いたところで家ごと流されてしまいました。子ども二人は、学校にいて無事でしたが、両親を失い震災孤児になっています。

教員の過労自死を追う①(しんぶん赤旗7月11日)

登米市中学校教員、大泉博史さんの「過労自死を公務災害に認定させる」たたかいが記事になりました。

働くもののいのちと健康を守る宮城県センターが支援している。宮城県登米市の中学校教員の「過労自死を公務災害に認定」させるたたかいが記事になりました。


この記事は、今後シリーズで掲載されます。ぜひ読んでください。
子どもの成長を願いはぐくむ学校現場で、追い詰められ、自ら命を絶つ教員たち。昨年だけで125人にのぼりました。
... 2007年から5年連続で100人を超えています。この数は、毎年5校の教員が全員自殺した数になります。こんな国が世界にあるでしょうか?

しかし、文科省や教委は、問題を真剣に受け止めずに原因の追及や具体的な対策を講ずることはありません。被災した教員の「自己責任」にされたままです。

また、残された家族の救済措置である、公務災害(一般の労働者の労災保険)の「公務上」の認定もなかなか認定されません。短くても、5年長い人は10年もの間たたかい続けてやっと「公務上」と認定されている人もいます。しかし、認定されるのは、教職員組合や仲間が遺族を支えながらたたかい続けたところだけです。多くの遺族は、公務災害申請もあきらめ「弱い人、卑怯者」とのレッテルを貼られ肩身の狭い想いで暮らしている場合が多いです。残された家族は、救ってあげられなかった悔しさや周囲からの家族が休ませていればとの冷たい声や視線を浴びて苦悩しながら暮らしています。子どもは、クラスの友達に「おまえんちのお父(母)さんはどうしていないんだ」と言われ、悔しくて授業を途中で投げ出し泣きながら家に帰ってきて、お母さんを責めてきて「一緒に死んでお父さんの所に行こうか」と言ってしまいそうになったこともあったと言う人の声も聞きました。

過労死、過労自死をなくすためにも、「過労死等防止基本法」の制定が強く求められています。

 

講演会「過労死防止基本法」制定をめざして

講師:寺西笑子さん(全国過労死を考える家族の会代表)

 いの健宮城センターとして、今年度の運動の中心課題として「過労死、過労自殺の起きない働き方の職場・社会をつくる」ことを位置づけました。そのために、全国で取り組まれている「過労死防止基本法」制定100万人署名を宮城でも旺盛に取り組みことを確認しました。  そのスタートとして、総会の記念講演として、自ら夫を過労自殺でなくし、二度と夫のようなことを起こしてはならないと、「全国過労死を考える家族の会」の代表として、「過労死防止基本法」制定を提唱して運動の先頭になってがんばっている寺西笑子さんのお話を聞きました。


講演の要旨

労災認定のたたかい 

 夫は、49歳で過労自殺をしました。28歳でそば店の職人として働き始め20年以上の長時間労働で年間総労働時間が4,000時間超だった。自殺前には、不向きな店長職を命ぜられ達成困難なノルマを強要されハラスメントを受け降格させられ、得意の料理職人への配転を申し入れたが断られその直後に自殺に追い込まれた。  1ヶ月後に、夫の自殺は仕事が原因の労働災害ではないかと、労基署や弁護士とも相談したが困難だと言われたが、1周忌の時に泣き寝入りしたくない、夫の名誉を取り戻したい、二度と夫のような労働者を出させてはならないと、全く見通しもない中で労災申請を決意した。  その後、大阪の過労死110番の弁護士と出会い、「大阪過労死を考える家族の会」など多くの支援者と出会い、自身もマスコミに実名を公表して世論に訴えた運動を始めた。2001年3月、労基署段階で労災認定を勝ち取る。その後、会社側の責任を明確にするために損害賠償請求で提訴した。「過失相殺はない」との判決でその後和解した。

 

企業責任追及のたたかい 

 増え続ける過労死(自殺)にストップをかけるためには、企業の社会的責任を明らかにする必要があると思い、社会で監視する仕組みとして「過労死(自殺)を出した企業名を公表」せよと情報公開を求めたが、却下。不服として裁判に訴え、2011年11月に大阪地裁で「企業名を公表せよ」の訴えが認められ全面勝訴。

 

今なぜ「過労死防止基本法」が必要か 

 Karoshiが国際語になってからも20年以上も増え続けている過労死(自殺)をなくすためには、労働基準法を守らせるだけでなく、明確に目的を持った法律で国、自治体、企業の責務を明確にしなければならないと考え、「過労死防止基本法」制定を過労死弁護団総会、日本労働弁護団に提起して賛同を得て決議された。

過労死防止基本法の三つの柱

 ①過労死はあってはならないことを国が宣言すること。

 ②過労死をなくすための、国・自治体・事業主の責務を明確にすること。

 ③国は、過労死に関する調査・研究を行うとともに、総合的な対策を行うこと。

 

労働組合に望むこと

①労働組合は、労働者が健康で安全に働く権利を真正面に据えてたたかうこと。

②過労死の元凶となっていて、労働時間規制の役割を果たしていない「36協定」を撤廃して原則として残業のない協定にすること。 

 

就職人気企業の6割が過労死基準超え 225社の36協定で判明 

就職人気企業225社のうち60.8%にあたる137社が、国の過労死基準を超える時間外労働を命じることができる労使協定を締結していることが、労働局に対する文書開示請求によって明らかとなった。1年間で見た場合の時間外労働時間ワースト1は、大日本印刷(1920時間)、2位が任天堂(1600時間)、3位がソニーとニコン(1500時間)だった。労使一体となって社員を死ぬまで働かせる仕組みが、大半の企業でまかりとおっていることが改めてはっきりした。人気企業の時間外労働の上限が網羅的に明らかになったのは今回がはじめて。

 

 


京都市立中学校教師の「過労自殺」が公務災害認定が確定

2012年2月23日、大阪高等裁判所は、故角隆行さん(元京都市立下鴨中学校教諭)の過労自殺に対して、地方公務員災害補償基金が行った「公務外」の処分を取り消す判決を行いました。



角隆行さんは、1998年10月にうつ病の診断をうけ、病気療養中の12月12日に自ら命を絶ちました。角さんは、生徒や同僚の証言からも、6月以降担任していた女生徒の指導で悩み、さらに、バスケットボール同好会の立ち上げ・日々の練習などで休みも取れない日々を過ごしました。9月になり、体育大会や文化祭などでもトラブルが発生するなど、過重な仕事が要因でうつ病を発症し、さらに病状が回復しない中で、自殺に至りました。今回の判決は、過重な業務とうつ病発症及び自殺の因果関係を認めたものです。